農地転用
農地転用について
農地転用は、どんな農地でも簡単に転用できるわけではありません。
農地転用の際には複数の基準があり、その基準を満たす農地にのみ転用の許可が下ります。
ここでは、その基準についてご紹介いたします。
立地基準
農地転用をしたいときに、まずは「どのようなところにある農地なのか」を確認する必要があります。
市区町村にある農業委員会事務局に確認すれば教えてくれます。
一般基準
農地転用をしたいときに、前述の通りまずは「どのようなところにある農地なのか」を確認する必要があります(立地基準)。この立地基準に適合する場合でも、それだけでは農地転用は許可されず、下記の4つの「一般基準」に該当してしまうと、許可されませんので注意が必要です。
- 農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合
- 申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
- 周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがある場合
- 一時転用の場合、その農地が農地として利用できる状態に回復されることが確実でないとき
以上の基準や数々の申請を行い、農地転用の許可が下りる場合があります。
さらに詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。まずはお電話にて、ご相談をお受けいたします。
農地転用の手続きについて
農地転用許可申請・農地転用届出
お持ちの農地で有効活用しませんか。
農地の場所を住宅や駐車場にするには、農地転用という手続きが必要となります。
農地の場所や大きさにより、許可が必要な場合と、届出のみで済む場合があります。詳しくはご相談ください。
各種手続き
- 農地転用許可
- 開発行為許可申請手続
- 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
- 官民境界確定申請手続
農地転用の例
- 太陽光発電
- 駐車場
- 居住地